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日本初! セラピスト&オーナー所得補償保険

2016/11/28
セラピスト&オーナー所得補償保険が、日本初のお目見えです。
他社でも色々な、所得補償保険がありますが、それとの違いです。


基本的な計算システム

※他社の場合
①医師から診断書を受理し、保険会社へ手続きが整った日より、
   60日間の待機日数があり、その間は、いかなる場合も支払の計算に入りません。
(60日もあれば、大概のケガや軽度~中度の骨折でも治りが早い方は直りますので、
結局は何も請求できない事になります。


★国際セラピスト認定協会の場合
①医師から診断書を戴き、そこから14日間の待機期間はありますが、15日目から
支払対象月日となりますので、ある程度の軽いケガや病気も安心ですね。

保険金支払期間

※他社の場合
②60日の待機期間経過後、3ヶ月間のみ支払われます。
 又は、掛け金増額すれば、6ヶ月間支払われます。

★国際セラピスト認定協会の場合
②医師から診断書を戴き、そこから14日間の待機期間はありますが、
15日目から最長12ヶ月間支払われます。
しかも、例えば、毎月50万円税込み収入が有れば、50万円コース選択で、
何の手数料も税金も引かれずに!まるまる50万円!ずつ確実にお振込致します。

その他

※他社の生命保険型収入保障では
①・先ずは、その会社の生命保険に入っている事が前提です。
 ・契約期間 55歳~70歳迄の支払契約で
 ・ご契約者が死亡か、重度の後遺症障害があった場合のみ、
残された家族に支払われる遺族年金型です。と、言うのが大半で、
実際に本人が病気・ケガしたぐらいでは、全く対象外となります。

②毎月10万円~30万円まで支払われるものもありますが、
   30万円を越える方は対象外なので、不十分です。

③当然の事ながら、非喫煙者と喫煙者とでは、年齢にも寄りますが、
毎月の支払額の差は、2,000円以上も喫煙者の割増など、過去現在の病気やケガの度合い、
又は健康告知によっても様々な増額制度がありますが、国際セラピスト認定協会の場合、
その様な事前告知そのものが御座いませんし、増額制度はありません。

ご不明の点は、何時でもご質問下さい。

宜しくお願い致します。

〒150-0001
東京都渋谷区神宮前1-10-34原宿コーポ別館508
一般社団法人国際セラピスト認定協会
TEL:03-6804-5450
FAX:03-6804-5510 
理事長 伊澤 武彦一 
ITAA 
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〒150-0001
1-10-34-508 Harajuku-Copo
jingumae, shibuya-ku
Tokyo, JAPAN

Orchid-Corporation.Co.Ltd
Mr.TAKEHIKO IZAWA
TEL:::03-6804-5508
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